2014’01.04・Sat


ご参考(自然公園法)
カルデラ内(特別保護地区)での下記の行為は環境大臣の許可を受けなければならない。
§21-3-7木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
§21-3-8木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
この規定に違反した者は
§83六ケ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(チョモ)
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