2017’08.25・Fri
サクユリ (為朝百合) 花は終わりました。


カルデラ内のサクユリが激減しており大島自然愛好会では当局の許可を得て純系サクユリの種まきを行っています。自然薯やユリ根を食する食文化を否定する気は毛頭ありません。せめてカルデラ内(特別保護地区)のサクユリの花の採取 百合根堀りだけはやめてください。 大島自然愛好会 内堀 昇一
出典 東京都 真ん中の黄色の地域が特別保護地区(カルデラ)

自然公園法条文抜粋
(特別保護地区)第十四条3 特別保護地区内においては次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 家畜を放牧すること。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
第四章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項又は第二十四条第三項の規定に違反した者二 偽りその他不正の手段により第十六条第一項の認定を受けた者
三 第二十五条の規定により許可に付せられた条件に違反した者


(チョモ)


カルデラ内のサクユリが激減しており大島自然愛好会では当局の許可を得て純系サクユリの種まきを行っています。自然薯やユリ根を食する食文化を否定する気は毛頭ありません。せめてカルデラ内(特別保護地区)のサクユリの花の採取 百合根堀りだけはやめてください。 大島自然愛好会 内堀 昇一
出典 東京都 真ん中の黄色の地域が特別保護地区(カルデラ)

自然公園法条文抜粋
(特別保護地区)第十四条3 特別保護地区内においては次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 家畜を放牧すること。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
第四章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項又は第二十四条第三項の規定に違反した者二 偽りその他不正の手段により第十六条第一項の認定を受けた者
三 第二十五条の規定により許可に付せられた条件に違反した者


(チョモ)
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